犬を飼う時に必要な届け出や登録とは?初心者が迷わない手続き方法を解説
新しく犬を家族に迎えるとき、嬉しさと一緒にちょっとした不安も感じませんか?
その中でも「役所に何か届け出が必要なの?」という疑問を持つ方は多いです。実は犬を飼うには法律で決められた登録手続きがあります。難しそうに思えますが、手順さえ分かれば誰でも簡単にできる内容です。
この記事では、犬を飼う時に必要な登録や届け出について、初心者の方でも迷わないように詳しく解説していきます。いつまでに、どこで、何をすればいいのか、順を追って説明するのでぜひ参考にしてください。
犬を飼うと必要になる登録手続きとは?
犬を飼うときには、必ず行わなければならない手続きがあります。それが「畜犬登録」と呼ばれるものです。これは単なる任意のお願いではなく、飼い主としての義務になります。
1. 畜犬登録は法律で決まっている義務
犬の登録は、狂犬病予防法という法律で定められた飼い主の義務です。生後90日を超えた犬を飼っている場合、必ず市区町村へ登録しなければなりません。
この法律が作られた理由は、狂犬病という恐ろしい感染症から人と犬を守るためです。日本では1957年以降、狂犬病の発生はありませんが、今でも海外では多くの人が亡くなっています。だからこそ登録制度を続けることで、万が一の発生に備えているのです。
登録をすると「鑑札」という金属製のプレートがもらえます。これは人間でいうところのマイナンバーのようなもので、その犬が誰のものかを証明する大切な身分証明書になります。迷子になったときにも、この鑑札があれば飼い主のもとへ戻れる可能性が高まります。
2. 登録しないとどうなる?罰則について
「登録しなくてもバレないのでは?」と思う方もいるかもしれません。ですが、登録は法律で決められた義務なので、違反すると罰則があります。
具体的には、20万円以下の罰金が科される可能性があります。また狂犬病予防注射を受けさせなかった場合も同じく罰則の対象です。
実際には厳しく取り締まられることは少ないですが、愛犬を守るため、そして地域の安全のためにも登録は必ずしておきましょう。いざというときに後悔しないためにも、正しく手続きを済ませることが大切です。
3. 登録が必要になる犬の条件
すべての犬が登録対象というわけではありません。登録が必要なのは、生後91日以上の犬です。つまり生後3ヶ月を過ぎたら登録の対象になります。
犬種やサイズは関係ありません。小型犬でも大型犬でも、室内飼いでも外飼いでも、すべて同じように登録が必要です。チワワのような小さな犬でも例外ではないのです。
また保護犬を引き取った場合や、知人から譲り受けた場合も同様です。どのような経緯で犬を迎えたとしても、新しい飼い主として登録手続きをする責任があります。
犬の登録はいつまでにすればいい?
登録が必要だと分かっても、いつまでに手続きすればいいのか迷いますよね。実は明確な期限が決まっているので、それを守ることが大切です。
1. 飼い始めてから30日以内が期限
犬を飼い始めたら、30日以内に登録を済ませなければなりません。これは法律で決められた期限です。
たとえば1月1日に犬を迎えたなら、1月31日までに登録手続きを完了させる必要があります。意外と短く感じるかもしれませんが、新しい生活に慣れるうちにあっという間に過ぎてしまいます。
だからこそ、犬を迎えたらできるだけ早めに手続きを済ませておくと安心です。バタバタしているうちに忘れてしまった、ということがないように注意しましょう。
2. 子犬の場合はいつから登録が必要?
子犬を迎えた場合は、少し特別なルールがあります。生後90日以内の子犬は、まだ登録の必要がありません。
ですが生後91日を過ぎた時点で登録義務が発生します。そこから30日以内、つまり生後120日までに登録すればOKです。
たとえば生後60日で子犬を迎えた場合、生後91日になってから30日以内に登録すれば大丈夫です。慌てて登録する必要はありませんが、いつが期限なのかカレンダーにメモしておくと忘れずに済みます。
3. 期限を過ぎてしまった場合
うっかり30日を過ぎてしまった場合でも、諦める必要はありません。気づいた時点ですぐに登録手続きをしましょう。
期限を過ぎたからといって、登録を受け付けてもらえないということはありません。窓口で事情を説明すれば、通常通り手続きできます。
ただし法律上は違反になるため、できるだけ早く対応することが大切です。何年も放置してしまうと、いざというときに困るのは自分自身と愛犬です。思い立ったら即行動、が一番です。
犬の登録手続きはどこでする?
登録の必要性と期限が分かったら、次は実際にどこで手続きするのかを確認しましょう。いくつかの方法があるので、自分に合った方法を選べます。
1. 市区町村の窓口で手続き
最も一般的な方法は、お住まいの市区町村の役所や保健所で手続きする方法です。多くの自治体では、環境課や生活衛生課などが担当窓口になっています。
窓口に行く前に、自治体のホームページで担当部署を確認しておくとスムーズです。役所内を迷わずに済みますし、受付時間や必要書類も事前に分かります。
手続き自体は10分程度で終わることがほとんどです。申請書に必要事項を記入して手数料を払えば、その場で鑑札を受け取れます。思っているよりずっと簡単なので、構えすぎなくて大丈夫です。
2. 動物病院で登録できる場合もある
実は動物病院でも登録手続きができることがあります。自治体と動物病院が提携している場合、狂犬病予防注射と同時に登録できるのです。
この方法なら一度の来院で注射と登録の両方が済むので、とても効率的です。特に初めて犬を飼う方にとっては、獣医師に相談しながら手続きできるので安心感もあります。
ただしすべての動物病院で対応しているわけではないので、事前に確認が必要です。かかりつけの病院に電話で聞いてみるといいでしょう。対応していない場合は、やはり役所での手続きになります。
3. 必要な書類と持ち物
登録手続きに必要なものは、それほど多くありません。基本的には以下のものを用意すれば大丈夫です。
| 必要なもの | |
|---|---|
| 登録手数料 | 3,000円(全国一律) |
| 印鑑 | 認印でOK |
| 狂犬病予防注射済証 | 注射を受けている場合 |
| マイクロチップ登録証明書 | マイクロチップ装着済みの場合 |
特別な書類を用意する必要はありません。窓口に行けば申請書がもらえるので、その場で記入できます。犬の名前、生年月日、犬種、毛色などを記入するので、分かるようにしておくと便です。
犬の登録にかかる費用は?
手続きにどのくらいお金がかかるのか、気になりますよね。実は犬の登録にかかる費用は全国どこでも同じです。
1. 登録手数料は全国一律3,000円
犬の登録手数料は、全国一律で3,000円と決められています。東京でも沖縄でも同じ金額です。
この料金は生涯で一度だけ払えばいいものです。毎年払う必要はありません。一度登録すれば、その犬が生きている間はずっと有効です。
3,000円で愛犬の身分証明書が手に入り、万が一のときにも役立つと考えれば、決して高くない金額だと思います。迷子札代わりにもなるので、むしろ安心料と考えることもできます。
2. 鑑札を紛失した時の再交付費用
もし鑑札をなくしてしまった場合は、再交付してもらえます。ただし再交付には手数料がかかります。
再交付手数料は自治体によって異なりますが、だいたい1,600円前後のところが多いようです。初回登録よりは安いですが、無駄な出費には変わりありません。
鑑札は首輪につけておくのが基本ですが、散歩中に外れてしまうこともあります。定期的に確認して、緩んでいないかチェックすることが大切です。
3. 狂犬病予防注射の費用
登録とセットで必要になるのが、狂犬病予防注射です。こちらの費用は登録料とは別にかかります。
注射の料金は動物病院によって異なりますが、3,000円から4,000円程度が相場です。さらに注射済票の交付手数料として、別途550円程度かかります。
つまり初年度は、登録料3,000円+注射料3,000〜4,000円+注射済票550円で、合計6,550円から7,550円程度が必要になります。翌年以降は登録料が不要なので、注射関連の費用だけです。
犬の鑑札と注射済票とは?
登録手続きをすると「鑑札」というものがもらえます。また狂犬病予防注射を受けると「注射済票」がもらえます。この2つは似ているようで役割が違います。
1. 鑑札は犬の身分証明書
鑑札は犬の登録を証明する金属製のプレートです。自治体ごとにデザインが違い、登録番号が刻印されています。
この番号から飼い主の情報が分かる仕組みになっているので、迷子になったときにとても役立ちます。保護した人が自治体に連絡すれば、すぐに飼い主が分かるのです。
デザインも自治体によって個性があります。犬の形をしていたり、地域のシンボルが入っていたり、意外とかわいいデザインも多いです。愛犬の首輪につけておくと、ちょっとしたアクセサリーのようにも見えます。
2. 注射済票は予防接種の証明
注射済票は、その年の狂犬病予防注射を受けたことを証明するプレートです。こちらも金属製で、年度が刻印されています。
鑑札と違って、注射済票は毎年新しいものに交換します。去年のものと今年のものでは色や形が変わるので、見れば最新の注射を受けているか一目で分かります。
動物病院で注射を受けたときに証明書をもらったら、それを役所に持っていくと注射済票と交換してもらえます。動物病院で直接交付してくれる場合もあるので、確認してみましょう。
3. 鑑札と注射済票の装着方法
鑑札と注射済票は、法律で犬に装着することが義務付けられています。具体的には、首輪につけておくのが一般的です。
装着方法はとても簡単です。鑑札と注射済票には穴が開いているので、首輪のリングに通すだけでOKです。専用のホルダーも売っているので、それを使うとさらにおしゃれに装着できます。
ただし小型犬の場合、2枚つけると重かったり邪魔になったりすることもあります。その場合は、せめて鑑札だけでもつけておくと安心です。室内だけで過ごす時間は外して、散歩のときだけつけるという方法もあります。
狂犬病予防注射はいつ受ける?
犬の登録と並んで大切なのが、狂犬病予防注射です。これも法律で義務付けられているので、必ず受けなければなりません。
1. 初回は生後91日以降に接種
子犬の場合、狂犬病予防注射は生後91日を過ぎてから受けることができます。それより前だと、まだ体が小さすぎて負担が大きいのです。
多くの場合、登録と同じタイミングで初回の注射も受けることになります。生後3ヶ月を過ぎたら、動物病院で健康チェックを受けてから接種するのが一般的な流れです。
獣医師が犬の健康状態を確認して、問題なければその場で注射してもらえます。体調が悪いときは延期することもできるので、無理に受ける必要はありません。愛犬の様子をよく見て判断しましょう。
2. 毎年1回の接種が義務
狂犬病予防注射は、一度受ければ終わりではありません。毎年1回、定期的に接種することが義務付けられています。
人間のインフルエンザ予防接種のようなもので、効果が1年程度しか続かないため、毎年更新する必要があるのです。忘れずに毎年受けることが、飼い主としての責任です。
自治体から毎年お知らせのハガキが届くことが多いので、それを見逃さないようにしましょう。引っ越したときは住所変更の届け出を忘れずにすることも大切です。
3. 接種時期は4月から6月が推奨
狂犬病予防注射は、毎年4月から6月の間に受けることが推奨されています。この期間は「狂犬病予防注射月間」と呼ばれています。
この時期には、各地で集合注射が行われることが多いです。公園や広場に獣医師が来てくれるので、気軽に注射を受けられます。料金も動物病院より少し安いことがあります。
ただし必ずこの時期に受けなければならないわけではありません。愛犬の体調や都合に合わせて、年間を通じて動物病院で接種することもできます。大切なのは毎年忘れずに受けることです。
マイクロチップと犬の登録の関係
最近はマイクロチップを装着した犬も増えています。実はマイクロチップと犬の登録には深い関係があります。
1. マイクロチップ装着済みの犬を飼う場合
ペットショップやブリーダーから犬を迎える場合、すでにマイクロチップが装着されていることがほとんどです。2022年6月以降、販売される犬猫へのマイクロチップ装着が義務化されたからです。
この場合、前の所有者(ショップやブリーダー)が環境省のデータベースに登録しています。新しい飼い主になったら、30日以内に自分の情報に変更する手続きが必要です。
変更手続きはオンラインで簡単にできます。環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトにアクセスして、必要事項を入力するだけです。手数料は300円で、クレジットカードで支払えます。
2. マイクロチップが鑑札の代わりになる条件
マイクロチップを装着していると、自治体によっては鑑札の装着が免除される場合があります。これは「狂犬病予防法の特例制度」と呼ばれています。
ただしこの制度を利用するには、いくつかの条件があります。まずマイクロチップを環境省のデータベースに登録していること。そして自治体がこの特例制度に参加していることが必要です。
特例制度を利用する場合、マイクロチップの情報が自治体にも自動的に連携されます。そのため改めて役所で登録手続きをする必要がありません。ただし狂犬病予防注射は別途必要なので、そこは忘れないようにしましょう。
3. 環境省データベースへの登録方法
マイクロチップの登録は、環境省が運営する「犬と猫のマイクロチップ情報登録」というサイトで行います。
登録に必要な情報は、飼い主の氏名、住所、電話番号、そして犬の情報です。犬の情報には、マイクロチップの番号、犬種、毛色、生年月日などが含まれます。
| 登録内容 | |
|---|---|
| 新規登録 | 300円(オンライン)、1,000円(紙) |
| 変更登録 | 300円(オンライン)、無料(紙) |
登録が完了すると、登録証明書が発行されます。この証明書は大切に保管しておきましょう。迷子になったときや災害時にも、マイクロチップの番から飼い主を特定できます。
引っ越しをする時の犬の手続き
引っ越しをするときは、人間だけでなく犬の住所変更も必要です。忘れがちですが、とても大切な手続きです。
1. 同じ市区町村内で引っ越す場合
同じ市区町村内での引っ越しなら、手続きは比較的簡単です。市区町村の窓口に行って、住所変更の届け出をするだけです。
必要なものは、鑑札と印鑑くらいです。窓口で変更届を記入して提出すれば、その場で手続きは完了します。新しい鑑札に交換されることはなく、登録情報だけが更新されます。
マイクロチップを登録している場合は、環境省のデータベースの住所も変更しておきましょう。こちらはオンラインで簡単にできます。両方の住所変更を忘れずに行うことが大切です。
2. 別の市区町村へ引っ越す場合
別の市区町村へ引っ越す場合は、少し手続きが複雑になります。転出先と転入先の両方で手続きが必要です。
まず元の自治体で転出の届け出をします。そして新しい自治体で転入の届け出をすれば完了です。このとき前の自治体でもらった鑑札を持参すると、新しい鑑札と無料で交換してもらえることが多いです。
もし鑑札を持っていない場合は、再交付手数料がかかることもあります。引っ越しが決まったら、鑑札をどこにしまったか確認しておくといいでしょう。
3. 引っ越し後30日以内に変更届を提出
犬の住所変更も、飼い始めたときと同じく30日以内に行う必要があります。これも法律で決められた期限です。
引っ越しはバタバタして忙しいですが、ついでに済ませてしまうのがおすすめです。人間の住所変更で役所に行くときに、一緒に犬の手続きもしてしまえば効率的です。
もし手続きを忘れたまま時間が経ってしまうと、いざというときに困ります。たとえば迷子になったときに、古い住所に連絡がいってしまうかもしれません。愛犬のためにも、早めに手続きしておきましょう。
犬の飼い主が変わる時の手続き
犬の所有者が変わるときにも、きちんと手続きが必要です。譲渡や相続など、様々なケースがあります。
1. 譲渡や相続で所有者が変わった場合
知人から犬を譲り受けたり、家族が亡くなって犬を引き取ったりする場合、所有者変更の届け出が必要です。
この手続きも30日以内に行わなければなりません。新しい飼い主が、自分の住んでいる自治体で手続きをすることになります。
前の飼い主と同じ市区町村に住んでいる場合は、所有者変更届を出すだけです。別の市区町村の場合は、転入の手続きと同じような流れになります。
2. 変更届に必要な書類
所有者変更の手続きには、いくつかの書類が必要です。前の飼い主からもらっておくべきものがあります。
| 必要書類 | |
|---|---|
| 鑑札 | 前の飼い主から受け取る |
| 注射済票 | 最新のもの |
| 譲渡証明書 | 自治体によって必要な場合がある |
| 印鑑 | 新しい飼い主のもの |
特に鑑札は必ず前の飼い主から受け取っておきましょう。これがないと手続きが面倒になることがあります。犬を譲り受けるときは、書類関係も一緒に引き継ぐことを忘れず。
3. マイクロチップ登録情報の変更
マイクロチップが装着されている場合は、環境省のデータベースの情報も変更する必要があります。
前の飼い主から「登録証明書」を受け取って、そこに記載されている登録番号を使って変更手続きをします。オンラインで簡単にできるので、所有者が変わったらすぐに手続きしましょう。
この手続きを忘れると、マイクロチップを読み取っても前の飼い主の情報が出てきてしまいます。せっかくのマイクロチップが役に立たなくなるので、必ず変更しておくことが大切です。
犬が亡くなった時の手続き
愛犬との別れはとてもつらいものですが、最後にやるべき手続きがあります。それが死亡届の提出です。
1. 死亡届は30日以内に提出
犬が亡くなったら、30日以内に市区町村へ死亡届を提出する必要があります。これも狂犬病予防法で決められた義務です。
つらい時期ではありますが、できるだけ早めに手続きを済ませておくと気持ちの整理にもなります。役所に行く気力がない場合は、電話やオンラインで手続きできる自治体もあるので確認してみましょう。
手続きに必要なのは、鑑札と最後の年度の注射済票です。窓口で死亡届を記入して、これらを返却すれば手続きは完了します。
2. 鑑札と注射済票の返却
死亡届を提出するときは、鑑札と注射済票を返却することになります。これは役所で管理するための手続きです。
思い出として取っておきたい気持ちもあるかもしれません。自治体によっては、記念として返してもらえることもあるようです。窓口で相談してみるといいでしょう。
もし鑑札や注射済票が見つからない場合でも、死亡届自体は受理してもらえます。紛失している旨を伝えれば大丈夫です。
3. 死亡届を出さないとどうなる?
死亡届を出さないと、自治体の登録上はまだ生きていることになってしまいます。すると毎年、狂犬病予防注射のお知らせが届き続けることになります。
亡くなった愛犬からのお知らせが届くのは、飼い主としてもつらいものです。気持ちに区切りをつけるためにも、きちんと手続きしておくことをおすすめします。
またまれなケースですが、死亡届を出さないまま放置すると、統計上も誤差が生まれてしまいます。正確な飼育頭数を把握するためにも、届け出は大切な手続きなのです。
犬の登録手続きでよくある疑問
最後に、犬の登録についてよく聞かれる質問をまとめました。これから犬を飼う方が気になるポイントばかりです。
1. 室内犬でも登録は必要?
「うちは小さな室内犬だから登録しなくてもいいのでは?」と思う方もいますが、室内飼いでも登録は必要です。
法律では飼育場所や犬のサイズは関係なく、すべての犬が登録対象になっています。チワワのような超小型犬でも、室内だけで飼っていても、必ず登録しなければなりません。
むしろ室内犬こそ、万が一脱走したときのために登録しておくべきです。普段外に出ない犬が迷子になると、自分で帰ってこられない可能性が高いので、鑑札が命綱になります。
2. 保護犬を迎えた時の手続きは?
保護施設や動物愛護センターから犬を引き取った場合も、通常と同じように登録が必要です。
ただし保護団体によっては、すでに登録されている場合もあります。譲渡のときに鑑札を渡されたら、それを持って所有者変更の届け出をすればOKです。
もし登録されていない場合は、新規登録として手続きします。保護犬の場合、正確な生年月日が分からないこともありますが、おおよその年齢で大丈夫です。わからないことがあれば、窓口で相談しましょう。
3. 複数頭飼う場合はどうする?
複数の犬を飼っている場合、それぞれ1頭ずつ登録が必要です。まとめて登録することはできません。
つまり2頭飼っている場合は登録料が6,000円、3頭なら9,000円かかります。狂犬病予防注射も1頭ずつ必要なので、多頭飼いはそれなりに費用がかかることを覚悟しておきましょう。
手続き自体は一度にまとめてできることが多いです。窓口に行ったときに「2頭分お願いします」と伝えれば、同時に処理してもらえます。
まとめ:犬の登録は飼い主の大切な責任
犬を飼うときの登録や届け出は、面倒に感じるかもしれません。ですがこれは愛犬を守るための大切な仕組みです。
万が一迷子になったときや災害が起きたとき、登録されていれば飼い主のもとへ戻れる可能性が高まります。また狂犬病という恐ろしい病気から、犬も人も守ることにつながります。手続きは一度済ませてしまえば、それほど難しいものではありません。むしろ安心して愛犬との生活を楽しむための第一歩だと考えてください。
これから犬を迎える方も、すでに飼っているけれど登録していない方も、ぜひこの機会に手続きを済ませてみてはいかがでしょうか。きっと愛犬との暮らしが、より安心できるものになるはずです。
